入会希望企業・入会希望団体・入会希望研究者の皆様は以下の申込フォームよりご連絡ください。

事務局:公益財団法人 都市活力研究所

    CBI研究機構次世代モダリティ研究所法人会員 入会約款(2021年12月1日 策定)


    (契約の成立)

    第1条

    CBI研究機構次世代モダリティ研究所法人会員申込者(以下「申込者」という)は、申込書の記載内容及び次条以下の条項を確認及び承諾の上、申込書記載の日付において申込書記載のCBI研究機構次世代モダリティ研究所に対して入会の申込を行い、CBI研究機構運営委員会での入会審査ならびに年会費の入金をもって承諾します。


    (会費等の支払)

    第2条

    申込者は申込書に記載された金額の年会費(20万円 税別)を申込書の定める方法によりCBI研究機構の指定する期日までに支払うこととします。


    (会員特典供与)

    第3条

    会員特典供与形態の定義は、以下の通りとします。

    ①CBI研究機構次世代モダリティ研究所下に設置構成される「次世代モダリティ研究会」にご参加頂けます。

    ②次世代モダリティ研究会運営委員会に,申込者の代表者が委員として参加でき、研究会の運営に参加できます(単年度更新,記名式)。

    ③次世代モダリティ研究所が主催するセミナーに,申込者の法人に所属する社員は無料で参加できます。


    (会員特典供与の開始日)

    第4条

    本契約において、会員特典供与の開始日とは、申込書の期間欄に記載した日付の始期とし、会員特典供与の準備等がなされており申込書内容の変更がない限り、現実の提供の有無を問わないものとします。


    (例会)

    第5条

    CBI研究機構次世代モダリティ研究所主催セミナーにおいて例会を行います。但し、やむをえない事情がある場合には、会場または日時の変更をする事があります。


    (契約期間)

    第6条

    契約期間は、毎年3月31日までとする。なお、契約期間満了時の30日前までに解除のお申し出のない限り自動更新となります。


    (解約)

    第7条

    CBI研究機構次世代モダリティ研究所は、年会費の支払日から、その日を含む7日以内に申込者から書面による契約申込の撤回または契約解除の申し入れがあった場合には、無条件でこれに応じ、名称の如何を問わず受領した金額全額をすみやかに返還するとともに、解約手数料等の請求をしないものとします。但し、この期間内であっても、第3条に規定する次世代モダリティ研究会の会員特典を1回でも受けた場合は本条ではなく、第8条に規定する中途解約に関する条項を適用するものとします。


    (中途解約)

    第8条

    CBI研究機構次世代モダリティ研究所は第7条本文に定める入会申込後の撤回可能期間の経過後、申込者より書面により契約の解除の申し出があった場合には、所定の退会用紙に記載した日をもって契約を終了させるものとします。この場合既納入金については一切ご返金しないものとします。


    (紛争解決)

    第9条

    研究会等において生じた盗難、紛失、ネットワークトラブル及び会場への移動中等に起きた事故並びに天災等については,CBI研究機構次世代モダリティ研究所は一切の責任を負いません。

    2 本約款に定めのない事項については、民法等の関連法令に従うものとします。


    第10条(反社会的勢力の排除)

    申込者は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。

    (1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること

    (2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

    (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること

    (4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

    (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること


    (改定)

    第11条

    本約款は、社会情勢の変化等に応じて、事前の予告なく改定することがあります。